制度改正

雇用保険の「基本手当日額」は毎年8月1日に見直されます(現行の上限額)

失業手当(雇用保険の基本手当)の1日あたりの金額には、年齢区分ごとに上限が定められています。この上限額は、毎月勤労統計調査による平均給与額の増減などをもとに、毎年8月1日に見直されます

現在適用されている上限額

2025年8月1日以降に適用されている基本手当日額の上限額は、次のとおりです。

離職時の年齢 基本手当日額の上限額
60歳以上65歳未満 7,623円
45歳以上60歳未満 8,870円
30歳以上45歳未満 8,055円
30歳未満 7,255円

下限額は、年齢に関係なく2,411円です。

金額はどのように決まるか

基本手当日額は、退職前6か月の給与(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」に、給付率をかけて計算します。給付率はおおむね50〜80%で、賃金が低い方ほど高い割合になります(60歳以上65歳未満は45〜80%)。

計算した結果が上限額を超える場合は、上限額が適用されます。

受給中に改定された場合

すでに失業手当を受けている方も、8月1日以降の分から新しい金額が適用される場合があります。対象となる方には、8月1日以降の認定日に、新しい基本手当日額が印字された受給資格者証が交付されます。

次回の改定について

次回の改定は2026年8月1日の予定です。改定内容は例年7月下旬から8月上旬にかけて厚生労働省から公表されます。公表され次第、本記事を更新いたします。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、ハローワークの審査により決定されます。記載内容は公開時点の情報にもとづきます。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。記事内容は公開時点の情報にもとづきます。

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