コラム

失業手当をもらいながらアルバイトはできる?申告と減額の仕組み

/最終更新:2026年8月5日
この記事の結論

失業手当を受けながら、アルバイトはできます。禁止されていません。

ただし必ず申告が必要です。働いた日数や収入によって、その日の支給が先送りになったり、減額されたりします。日数そのものが減るわけではありません。

この記事でわかること
  • 働いた日の支給がどうなるか
  • 「就職」とみなされる働き方の目安
  • 申告の方法と、傷病手当金の場合の違い

失業手当を受け取っている間、生活のためにアルバイトをしたいと考える方は少なくありません。

結論として、働くこと自体に問題はありません。ただし扱いを知らないまま働くと、意図せず不正受給になったり、失業手当が打ち切られたりすることがあります。

働いた日の扱い

働いた日は、収入額に応じて3つのいずれかになります。

図解1|働いた日の3つの扱い
扱い どうなるか
全額支給 収入が少ない場合、その日も満額が支給されます
減額支給 収入に応じて、支給額が減らされます
不支給 収入が多い場合、その日は支給されません

いずれの場合も、所定給付日数が減るわけではありません。不支給になった日数分は、後ろにずれるだけです。

日数は消えません

支給が「先送り」になるだけです

所定給付日数が90日の方が、働いたことで5日分不支給になったとします。この場合、受け取れる日数は90日のままで、受給が終わる時期が5日分うしろにずれます。

ただし受給期間(離職日の翌日から原則1年)は延びません。先送りが重なると、期間内に受け取りきれなくなることがあります。

受給期間については失業手当の受給期間は1年をご覧ください。

減額の考え方

働いた日の収入から一定額を差し引いた金額と、基本手当日額との関係で決まります。

おおまかには、収入が少なければ全額、多ければ減額または不支給という仕組みです。計算は複雑なため、ハローワークが判定します。

「就職」とみなされる場合

ここが重要な分かれ目です。働き方によっては、アルバイトではなく「就職」と判断されます

図解2|就職とみなされる目安
基準 内容
週の労働時間 20時間以上だと、就職とみなされることが一般的です
雇用保険への加入 加入要件を満たす働き方は、就職と判断されます
雇用の見込み 継続的に働く見込みがある場合

就職とみなされると、失業の状態ではなくなるため、失業手当は終了します

ただし、再就職手当を受け取れる場合があります

就職とみなされた場合でも、所定給付日数を3分の1以上残していれば、再就職手当の対象になります

残日数に応じて60%または70%の一時金を受け取れるため、必ずしも損とは限りません。

詳しくは再就職手当とは?をご覧ください。

週20時間が目安になります

短期・単発の仕事であれば、通常は就職とみなされません。週20時間を超えるかどうかが、ひとつの目安になります。

判断はハローワークが行います。働き始める前に相談しておくのが確実です。

申告のしかた

認定日に提出する「失業認定申告書」に記入します。

図解3|申告する内容
項目 記入すること
働いた日 カレンダー形式の欄に印を付けます。1日単位で記入します
働いた時間 1日あたりの労働時間
収入額 その仕事で得た額。まだ支払われていなくても、金額が決まっていれば記入します
会社名 働いた先の名称
迷ったら申告してください

申告漏れは不正受給と判断されることがあります。発覚すると、支給額の返還に加えて、その2倍の額の納付を求められます。

次のようなケースも申告が必要です。

1日だけ、数時間だけの仕事
収入がなかった手伝い
家業や親族の仕事を手伝った
自営業や請負の準備を始めた

詳しくは給付金の不正受給とは?をご覧ください。

待期期間・給付制限中の場合

受給が始まる前の期間についても、扱いが決まっています。

期間 アルバイトの扱い
待期7日間 働くと、待期の完成が遅れます。働いた日数分だけ後ろにずれます
給付制限中
(自己都合の1か月)
働くこと自体は可能ですが、申告が必要です。就職とみなされる働き方は避けてください
待期期間中は働かないほうが無難です

待期の7日間は、失業の状態であることを確認するための期間です。この間に働くと、その日数分だけ待期の完成が遅れます。

結果として、受給開始が後ろにずれます。急ぎでなければ、待期が終わるまで待つことをおすすめします。

傷病手当金の場合

傷病手当金を受けている場合は、扱いがまったく異なります。

図解4|2つの給付での違い
失業手当 傷病手当金
前提となる状態 働ける状態 働けない状態(労務不能)
アルバイト 申告すれば可能 労務不能でなくなるため、支給されません

傷病手当金は「労務不能であること」が支給の要件です。働けるのであれば、労務不能ではないということになります。

退職後は、一度でも労務可能になると再開できません

在職中であれば、復職して再び体調を崩した場合、通算1年6か月の枠内で支給を再開できます。

しかし退職後の継続給付は、一度労務可能な状態になると再開されません。アルバイトをしたことで労務可能と判断されると、その後ふたたび働けなくなっても受け取れなくなります。

詳しくは傷病手当金は退職後も受け取れる?をご覧ください。

療養中に働けるかどうかは、まず医師に相談してください。判断するのは医師です。

受け取れる金額とスケジュールを確認できます

月収と退職予定日を入れるだけで、受け取れる見込み額と、
いつ・いくら入金されるかが表示されます。

受給額をかんたん試算する

※ 試算です。実際の支給は各窓口の審査により決まります

よくある質問

単発の日雇いも申告が必要ですか

必要です。1日だけでも、数時間だけでも、働いた事実があれば申告します。申告すれば問題ありません。

申告すると失業手当が減りますか

その日の支給が減額または不支給になることはありますが、所定給付日数は減りません。受給が終わる時期が後ろにずれるだけです。ただし受給期間(原則1年)は延びないため、先送りが重なると受け取りきれなくなることがあります。

週20時間を超えるとどうなりますか

就職とみなされ、失業手当は終了します。ただし所定給付日数を3分の1以上残していれば、再就職手当を受け取れる場合があります。

在宅ワークやフリーランスの仕事はどうなりますか

雇用されていなくても、収入を得る活動は申告が必要です。事業の準備を始めた段階でも該当することがあります。継続的に行う場合は、就職とみなされる可能性もありますので、事前にハローワークへご相談ください。

傷病手当金を受けながら、短時間なら働けますか

労務不能であることが支給の要件のため、働ける状態であれば支給されません。療養中の就労については、まず医師にご相談ください。

まとめ

この記事の要点
  • 失業手当を受けながら、アルバイトはできます
  • ただし必ず申告が必要です。1日だけ、収入なしでも申告します
  • 働いた日は減額・不支給になることがありますが、日数そのものは減りません
  • 週20時間以上だと就職とみなされ、失業手当は終了します
  • 傷病手当金を受けている場合は、働くと支給されません

働くこと自体は認められています。問題になるのは、申告しなかった場合だけです。

判断に迷う働き方がある場合は、事前にハローワークへご相談ください。当社でもご質問に応じています。

参考にした公的機関の情報

本記事は制度の一般的な説明です。減額の計算や就職の判断は、ハローワークが個別に行います。

当サービスは民間の相談サポートであり、公的機関ではありません。事実と異なる申告をおすすめするものではありません。

本記事に記載の内容は、令和7年8月1日時点のものです。制度改正により変更される場合があります。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。記事内容は公開時点の情報にもとづきます。

受給できるか、30秒で確認できます

年齢・退職理由・体調をお伺いし、受け取れる可能性のある制度をご案内します。相談は無料・全国対応です。

LINEで無料相談する 受給シミュレーター

あわせて読みたい

LINEで相談 受給額を試算