失業手当の申請|ハローワークでの流れと必要な持ち物

失業手当は、ハローワークで求職の申込みをするところから始まります。離職票が届いたら、住所地を管轄するハローワークへ行きます。
初回の入金までは、会社都合で1か月ほど、自己都合で2か月ほどが目安です。
- 申請から入金までの流れと、かかる日数
- 初回に持っていくもの
- 求職活動実績として認められるもの
失業手当は、待っていても振り込まれません。自分で手続きをして、その後も定期的にハローワークへ通う必要があります。
この記事では、その全体像を整理します。
申請から入金までの流れ
自己都合の場合は給付制限があります
待期7日間のあとに、原則1か月の給付制限が加わります。この期間は支給されません。
令和7年4月1日以降に離職した方は、従来の2か月から1か月に短縮されています。会社都合や特定理由離職者に該当する場合は、給付制限がありません。
詳しくは会社都合と自己都合で何が変わる?をご覧ください。
初回に持っていくもの
| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 離職票(1・2) | これがないと手続きできません |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、運転免許証など |
| マイナンバーがわかるもの | マイナンバーカード、通知カード、住民票など |
| 証明写真 2枚 | 縦3.0cm×横2.4cm程度。不要な場合もあります |
| 本人名義の預金通帳 | キャッシュカードでも可。振込先の確認に使います |
| 印鑑 | 不要な場合が増えていますが、念のため |
必要書類はハローワークによって案内が異なる場合があります。事前に管轄のハローワークへご確認ください。
就職困難者に該当する可能性がある方へ
障害者手帳をお持ちの方や、精神疾患等で通院中の方は、就職困難者として給付日数が最長360日になる場合があります。
ただし自分から申し出なければ、通常の受給資格者として処理されます。手帳の写しや主治医の意見書を持参し、求職申込みの際に必ずお伝えください。
詳しくは就職困難者とは?をご覧ください。
認定日と求職活動実績
失業手当は、4週間ごとの「認定日」に手続きをすることで支給されます。
認定日にすること
失業認定申告書に、次を記入して提出します。
| 求職活動の実績 | 前回の認定日以降に行った活動を記入します |
|---|---|
| 働いた日があるか | アルバイト等をした場合は必ず申告します |
| 就職が決まったか | 内定した場合は報告します |
指定された認定日に出向かないと、その期間分の支給が受けられません。
やむを得ない事情(就職の面接、病気、親族の葬儀など)がある場合は、事前にハローワークへ連絡してください。証明書類を提出することで、認定日を変更できる場合があります。
求職活動実績として認められるもの
原則として、認定期間中に2回以上の実績が必要です(給付制限がある場合の初回は3回など、条件により異なります)。
| 活動 | 実績 |
|---|---|
| 求人への応募 | 認められます |
| ハローワークの職業相談・職業紹介 | 認められます |
| ハローワークのセミナー・講習の受講 | 認められます |
| 民間の職業紹介事業者での相談 | 認められます |
| 再就職に関する国家試験・検定の受験 | 認められます |
| 求人サイトを閲覧しただけ、新聞の求人欄を見ただけは実績になりません | |
認められる範囲はハローワークによって運用が異なる場合があります。判断に迷う場合は窓口でご確認ください。
入金までにかかる日数
| 会社都合 | 自己都合 | |
|---|---|---|
| 待期 | 7日 | 7日 |
| 給付制限 | なし | 原則1か月 |
| 初回入金まで | 約1か月 | 約2か月 |
離職票が届くまでの期間(退職後10日ほど)は含んでいません。
退職してから実際にお金が入るまで、会社都合でも1か月半、自己都合なら2か月半ほどかかる計算になります。その間の生活費を見込んでおく必要があります。
月収・年齢・雇用保険の加入期間・退職予定日を入れるだけ。
受給スケジュールと毎月の入金目安が表示されます。
※ 試算です。実際の支給は各窓口の審査により決まります
気をつけたいこと
療養中は受け取れません
失業手当は、働ける状態で求職活動をしている方への給付です。療養が必要な状態では受け取れません。
また、求職の申込みをした時点で傷病手当金は終了します。退職後は一度労務可能になると継続給付が再開されないため、順番を誤ると受け取れる総額が大きく変わります。
詳しくは傷病手当金と失業手当は「どっちが先」?をご覧ください。
アルバイトは必ず申告してください
受給中にアルバイトをすること自体は禁止されていません。ただし働いた日数や収入によって、支給額が減額されたり、支給が先送りになったりします。
申告せずに働くと不正受給となり、支給額の返還に加えて、その2倍の額の納付を求められることがあります。
受給期間は原則1年です
所定給付日数が残っていても、離職日の翌日から1年を過ぎると受け取れなくなります。
療養などで働けない期間がある場合は、受給期間の延長を申請してください。詳しくは受給期間の延長をご覧ください。
よくある質問
離職票がないと受給資格の決定ができません。ただし求職の申込み自体は先にできる場合がありますので、管轄のハローワークにご相談ください。
やむを得ない事情がある場合は、事前に連絡してください。就職の面接、病気やケガ、親族の葬儀などは変更が認められる場合があります。無断で行かなかった場合、その期間分は支給されません。
新しい住所地を管轄するハローワークで手続きを引き継げます。受給資格者証と住所変更がわかる書類を持参してください。
その認定期間分は支給されません。ただし次回に持ち越されるわけではなく、支給が先送りになるかたちです。認定日までに実績を作れるよう、早めに動いてください。
かかりません。雇用保険の給付は非課税で、確定申告の対象にもなりません。ただし国民健康保険料や扶養の判定では収入として扱われる場合があります。
まとめ
- 手続きはハローワークでの求職申込みから始まります
- 初回入金までは会社都合で約1か月、自己都合で約2か月です
- 4週間ごとの認定日に出向き、求職活動の実績を申告します
- 求人サイトを見ただけでは実績になりません。応募や職業相談が必要です
- 就職困難者に該当する可能性がある方は、初回に申し出てください
手続きそのものは決まった流れに沿って進むものですが、初回に何を申し出るかで、その後の給付日数が変わることがあります。
ご自身の状況で何を伝えるべきか分からない場合は、一度ご相談ください。確認だけでも承ります。
- ハローワークインターネットサービス|基本手当の受給手続き、失業の認定、求職活動
- 厚生労働省|雇用保険制度の概要
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本記事は制度の一般的な説明です。必要書類や求職活動実績の取り扱いは、管轄のハローワークにより異なる場合があります。実際の支給の可否・金額・期間は、ハローワークの審査により決定されます。
当サービスは民間の相談サポートであり、公的機関ではありません。事実と異なる申告をおすすめするものではありません。
本記事に記載の内容は、令和7年8月1日時点のものです。制度改正により変更される場合があります。
※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。記事内容は公開時点の情報にもとづきます。