コラム

給付金の申請期限まとめ|過ぎると受け取れなくなる7つの手続き

/最終更新:2026年8月5日
この記事の結論

退職後の給付には、それぞれ期限があります。過ぎると、条件を満たしていても受け取れません。

とくに任意継続は20日、国民健康保険は14日、傷病手当金の時効は2年、失業手当の受給期間は原則1年です。この4つは押さえておいてください。

この記事でわかること
  • 手続きごとの期限の一覧
  • とくに見落とされやすい3つの期限
  • 期限を過ぎてしまったときの対応

給付金の手続きは、複数の窓口にまたがります。それぞれに期限があり、誰かがまとめて教えてくれるわけではありません。

この記事では、退職後に関わる期限を一覧にまとめました。

期限の一覧

図解1|退職後の手続きと期限
手続き 期限 起算点
国民健康保険への加入 14日以内 退職日の翌日から
国民年金への切り替え 14日以内 退職日の翌日から
健康保険の任意継続 20日以内 退職日の翌日から
失業手当の受給期間 原則1年 離職日の翌日から
受給期間の延長申請 働けない状態が30日を過ぎた日の翌日から 早めの申請を推奨
再就職手当の申請 1か月以内 再就職した日の翌日から
傷病手当金の時効 2年 労務不能であった日ごとに、その翌日から

金額に直結するのは、受給期間・受給期間の延長・傷病手当金の時効の3つです。

見落とされやすい3つの期限

1|失業手当の受給期間(原則1年)

失業手当を受け取れるのは、離職日の翌日から1年間です。所定給付日数が残っていても、この期間を過ぎると受け取れません。

図解2|受給期間と給付日数の関係
意味
所定給付日数 何日分受け取れるか(90日〜360日)
受給期間 いつまでに受け取るか(原則1年)

この2つは別のものです。日数が残っていても、期間を過ぎれば受け取れません。

療養で働けない期間があった場合や、手続きが遅れた場合に、期間内に受け取りきれなくなることがあります。

2|受給期間の延長申請

申請しないと、権利が消えます

病気やケガ、妊娠・出産・育児、家族の介護などで30日以上働けない状態が続いた場合、受給期間を最長4年まで延長できます。

ただし申請しないかぎり、自動では延長されません。

傷病手当金を受け取っている方は、生活が成り立っているため失業手当のことを考える機会がなく、気づいたときには期間が過ぎていたというケースが起こりやすいところです。

詳しくは失業手当の受給期間は1年をご覧ください。

3|傷病手当金の時効(2年)

傷病手当金の時効は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年です。

ここは他の期限と考え方が違います。「最後にまとめて申請しよう」と考えていると、古い分から順に時効になっていきます。

図解3|時効の考え方
労務不能だった日 申請できる期限
令和6年4月1日 令和8年4月1日まで
令和6年5月1日 令和8年5月1日まで
令和6年6月1日 令和8年6月1日まで

1日ごとに期限が動きます。まとめて申請する場合、古い分から順に時効を迎えます。

体調が優れず申請を後回しにしてしまう方がいますが、できるだけ月ごとに申請することをおすすめします。

時系列で見る

図解4|退職後のスケジュール
退職日の翌日から14日以内
国民健康保険・国民年金の手続き
市区町村の窓口へ。会社都合の場合は、保険料の軽減も同時に申請してください。

退職日の翌日から20日以内
任意継続の申請
1日でも過ぎると加入できません。国民健康保険と比較して選ぶ場合、早めに保険料を試算しておいてください。

退職後10日〜2週間
離職票が届く
届かない場合は会社へ連絡を。待っている間も受給期間は進みます。

退職後30日を過ぎた頃
受給期間の延長申請(療養中の方)
働けない状態が30日を過ぎた日の翌日から申請できます。早めの手続きをおすすめします。

毎月
傷病手当金の申請
時効は日ごとに2年。ためずに、月ごとに申請してください。

離職日の翌日から1年
失業手当の受給期間が終了
延長していない場合、この時点で権利が消えます。

再就職した日の翌日から1か月以内
再就職手当の申請
新しい職場に慣れるうちに忘れやすい手続きです。決まったらすぐ連絡してください。

期限を過ぎてしまったら

過ぎてしまった場合の扱いは、手続きによって異なります。

手続き 過ぎた場合
国民健康保険への加入 さかのぼって加入します。保険料もさかのぼって請求されるため、総額は変わりません
任意継続 原則として加入できません。国民健康保険か扶養を選ぶことになります
受給期間の延長 原則としてさかのぼれません。ただし事情によっては相談できる場合があります
失業手当の受給期間 残日数があっても受け取れません
再就職手当 相談の余地がある場合があります。ハローワークへご確認ください
傷病手当金 時効を過ぎた日の分は請求できません。時効前の分は請求できます
諦める前に、まず窓口へ相談してください

期限を過ぎたように見えても、起算点の考え方が違っていたり、個別の事情が考慮されたりすることがあります。

「もう無理だろう」と自己判断せず、ハローワークや保険者に確認してください。相談は無料です。

退職日から逆算したスケジュールを確認できます

月収と退職予定日を入れるだけで、受け取れる見込み額と、
いつまでに何をすればよいかが表示されます。

受給額をかんたん試算する

※ 試算です。実際の支給は各窓口の審査により決まります

よくある質問

傷病手当金をまとめて申請したいのですが

複数月をまとめて申請することもできます。ただし時効は日ごとに進むため、古い分から順に請求できなくなります。また入金もその分だけ後になるため、月ごとの申請をおすすめします。

任意継続の20日を過ぎてしまいました

原則として加入できません。国民健康保険への加入か、ご家族の扶養に入ることを検討してください。国民健康保険は、退職日の翌日にさかのぼって加入することになります。

受給期間の延長を忘れていました

受給期間が過ぎている場合、原則としてさかのぼって延長することはできません。ただし個別の事情によって取り扱いが異なる場合がありますので、まずハローワークへご相談ください。

離職票が届かず、手続きが遅れています

離職票を待っている間も受給期間は進みます。2週間を過ぎても届かない場合は会社へ連絡し、対応されなければハローワークに相談してください。離職票なしで仮の手続きができる場合があります。

どの期限が一番重要ですか

金額への影響が大きいのは、受給期間の延長です。申請しないと失業手当の権利がまるごと消えるためです。次に任意継続の20日、傷病手当金の時効2年の順になります。

まとめ

この記事の要点
  • 国民健康保険・国民年金は14日、任意継続は20日以内です
  • 失業手当の受給期間は、離職日の翌日から原則1年です
  • 療養などで働けない場合は、受給期間の延長を申請してください
  • 傷病手当金の時効は、日ごとに2年です。ためずに申請してください
  • 再就職手当は、就職した日の翌日から1か月以内です

制度そのものは公開されていますが、期限をまとめて教えてくれる窓口はありません。それぞれの窓口が、それぞれの制度のことしか案内しないためです。

退職後の予定を立てる際に、この一覧をご活用ください。ご自身のケースで確認したい場合は、一度ご相談いただいても構いません。

参考にした公的機関の情報

本記事は制度の一般的な説明です。期限の取り扱いは、個別の事情により各窓口が判断します。

当サービスは民間の相談サポートであり、公的機関ではありません。手続きそのものに関するお問い合わせは、各窓口へお願いいたします。

本記事に記載の内容は、令和7年8月1日時点のものです。制度改正により変更される場合があります。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。記事内容は公開時点の情報にもとづきます。

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