コラム

失業保険はいくらもらえる?月収別の早見表と自動計算ツール【令和8年8月改定】

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給総額は、「基本手当日額 × 所定給付日数」で決まります。
たとえば45歳・月収30万円・勤続12年・自己都合退職なら、1日6,307円 × 120日で約75.7万円です。
1日あたりの上限は年齢で決まっており、45〜59歳なら9,110円。これを超えて支給されることはありません。

このページの金額は、令和8年8月1日に改定された最新の基準で計算しています。
下の計算ツールに3つ入力すれば、ご自身の目安がその場で出ます。

自動計算

あなたの失業保険はいくら?

3つ選ぶだけ。入力した内容はどこにも送信されません。



万円
賞与は含めず、残業代・通勤手当は含めた額面です



「やむを得ない事情」=特定理由離職者。体調不良、家族の介護、有期契約の雇止めなどが該当する可能性があります
受給総額の目安
—
基本手当日額—
所定給付日数—
支給の開始—

※概算です。実際の支給額は、離職票に記載された賃金額をもとにハローワークが決定します。受給を保証するものではありません。

失業保険の金額は、2つの数字だけで決まる

計算式はひとつです。受給総額 = 基本手当日額 × 所定給付日数。
複雑に見えるのは、この2つの数字の出し方にそれぞれ決まりがあるからで、順番に追えば誰でも計算できます。

基本手当日額 1日あたりの支給額。退職前6か月の給与と年齢で決まる
所定給付日数 何日分もらえるか。退職理由・年齢・加入期間で決まる

金額を大きく左右するのは、実は後者です。同じ月収でも、自己都合の90日と会社都合の330日では3倍以上の差がつきます。

① 基本手当日額の出し方

3ステップです。賃金日額を出す → 給付率をかける → 上限・下限で調整する。

ステップ1:賃金日額を出す

賃金日額 = 退職前6か月の給与総額 ÷ 180日。おおよそ月収 ÷ 30と考えて差し支えありません。
賞与は含みませんが、残業代・通勤手当・各種手当は含みます。

ステップ2:給付率をかける

賃金日額が低い人ほど給付率が高くなります。生活への影響が大きいためです。給付率は約50〜80%の範囲です。

賃金日額(59歳以下) 給付率
3,203円以上 5,480円未満 80%
5,480円以上 13,490円以下 80%〜50%(金額に応じて逓減)
13,490円超 50%

60〜64歳だけは別の率で、45〜80%です。退職のタイミングが60歳の前後にかかる方は、ここで差が出ます。

ステップ3:上限・下限で調整する

いくら給与が高くても、基本手当日額には年齢ごとの上限があります。令和8年8月1日から次の金額です。

退職時の年齢 基本手当日額の上限 月額に換算すると
29歳以下 7,450円 約22.4万円
30〜44歳 8,270円 約24.8万円
45〜59歳 9,110円 約27.3万円
60〜64歳 7,830円 約23.5万円

出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」(令和8年8月1日適用)

下限は全年齢共通で2,562円です。パート勤務などで給与が少なかった方でも、これを下回ることはありません。

月収別の早見表

45〜59歳の方の目安です。月収が上がるほど給付率が下がるため、金額の伸びはゆるやかになります。

月収(額面) 基本手当日額 30日あたり
20万円 5,037円 約15.1万円
25万円 5,776円 約17.3万円
30万円 6,307円 約18.9万円
35万円 6,630円 約19.9万円
40万円 6,745円 約20.2万円
50万円 8,334円 約25.0万円
60万円以上 9,110円(上限) 約27.3万円

月収35万円と40万円でほとんど差がつかない点に注目してください。逓減区間の底にあたるためです。

② 所定給付日数の出し方

ここが金額を最も大きく動かします。退職理由によって、同じ人でも日数が2〜3倍変わります。

自己都合で辞めた場合

雇用保険の加入期間 所定給付日数
1年未満 対象外
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

年齢は関係ありません。上限は150日です。

会社都合で辞めた場合(特定受給資格者)

倒産、解雇、事業所の廃止などが該当します。年齢と加入期間の組み合わせで、最大330日まで伸びます。

年齢 1年未満 1〜5年 5〜10年 10〜20年 20年〜
30歳未満 90日 90日 120日 180日 —
30〜34歳 90日 120日 180日 210日 240日
35〜44歳 90日 150日 180日 240日 270日
45〜59歳 90日 180日 240日 270日 330日
60〜64歳 90日 150日 180日 210日 240日

体調不良や介護で辞めた場合(特定理由離職者)

ここを知らずに損をしている人が最も多い区分です。自分の意思で辞めていても、やむを得ない事情があれば会社都合と同じ日数になります。

該当する可能性があるのは、たとえば次のようなケースです。

  • 体調を崩し、医師から就業が難しいと判断された
  • 腰痛・持病・手術後の療養など、身体の不調で続けられなくなった
  • 家族の介護や看護が必要になった
  • 有期契約が更新されなかった(本人は更新を希望していた)
  • 配偶者の転勤で通勤が困難になった

日数の表は会社都合と同じものが使われます(有期契約の雇止め以外の理由では、適用される範囲に違いがあります)。
判断するのはハローワークで、離職票の記載と、医師の診断書などの資料をもとに決まります。

就職が困難と認められる場合

障害者手帳をお持ちの方などが対象です。日数が大きく増えます。

年齢 1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45〜64歳 150日 360日

受給総額の早見表

月収30万円・加入10年以上20年未満の方が、退職理由だけを変えた場合の比較です。

年齢・理由 日額 日数 総額の目安
45歳・自己都合 6,307円 120日 約75.7万円
45歳・会社都合 6,307円 270日 約170.3万円
35歳・自己都合 6,307円 120日 約75.7万円
35歳・会社都合 6,307円 240日 約151.4万円
28歳・自己都合 6,307円 120日 約75.7万円
28歳・会社都合 6,307円 180日 約113.5万円

45歳の自己都合と会社都合で、差額は約95万円。日額ではなく日数で決まることが、数字で分かると思います。

いつから振り込まれるか

退職してすぐには振り込まれません。手続きの順番と、理由ごとの待ち時間は次のとおりです。

待期期間 全員に共通。ハローワークで手続きをした日から7日間
給付制限 自己都合の場合、待期の後にさらに1か月(令和7年4月1日以降の離職)

会社都合・特定理由離職者には給付制限がありません。待期7日の後、認定日を経て振り込まれます。
初回の入金は、手続きから数えておおむね1か月前後が目安です。

なお、給付制限は令和7年4月1日から3か月→1か月に短縮されました。古い情報が残っているサイトも多いのでご注意ください。
ただし、5年以内に2回を超えて自己都合退職している場合は3か月のままです。
また、退職前後にリ・スキリングのための教育訓練を受けた場合は、給付制限が解除されます。

金額が変わる5つの分かれ目

同じ人でも、次の5点で受け取る額は大きく変わります。

  1. 離職票の退職理由が正しいか
    会社が「自己都合」と書いていても、実態が違えばハローワークで覆ることがあります。残業時間、賃金の未払い、退職勧奨の有無が判断材料になります。
  2. 特定理由離職者に当たらないか
    体調不良での退職は、本人が「自己都合だ」と思い込んでいるケースがほとんどです。医師の診断があれば区分が変わる可能性があります。
  3. 退職日をいつにするか
    加入期間が「10年まであと1か月」「20年まであと2か月」という場合、退職日をずらすだけで日数が30日増えることがあります。年齢の区切り(45歳・60歳)も同様です。
  4. 傷病手当金と失業保険の順番
    体調不良で辞める場合、先に傷病手当金を受け取り、回復してから失業保険に移るほうが総額が増えることがあります。順番を間違えると取り返せません。
  5. 受給期間の延長申請をしたか
    失業保険は原則、退職の翌日から1年以内に受け取り切る必要があります。病気や介護ですぐ働けない場合は、最長3年の延長申請ができます。申請を忘れると権利が消えます。

失業保険だけではない場合がある

体調を崩して退職した方の場合、失業保険の前に傷病手当金を受け取れることがあります。
健康保険から支給されるもので、標準報酬月額のおよそ3分の2が、支給開始から通算1年6か月まで支払われます。

両方の対象になる方は、順番と申請のタイミングで総額が変わります。
「働ける状態」が前提の失業保険と、「働けない状態」が前提の傷病手当金は同時には受け取れないため、
どちらを先にするかの判断が必要になります。

ご自身の場合はいくらになるか、30分で確認できます

傷病手当金との組み合わせを含めて、受け取れる可能性のある金額と手続きの順番をご説明します。オンライン・無料です。

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よくある質問

失業保険はいくらもらえますか?
基本手当日額 × 所定給付日数で決まります。月収30万円・45歳・勤続12年・自己都合なら約75万円、同じ条件で会社都合なら約170万円が目安です。1日あたりの上限は年齢で決まっており、45〜59歳で9,110円です。
失業保険の上限額はいくらですか?
令和8年8月1日以降、基本手当日額の上限は29歳以下7,450円、30〜44歳8,270円、45〜59歳9,110円、60〜64歳7,830円です。下限は全年齢共通で2,562円です。
自己都合でも失業保険はもらえますか?
もらえます。雇用保険の加入期間が離職前2年間に通算12か月以上あることが条件です。ただし待期7日の後、原則1か月の給付制限があります。日数は加入期間に応じて90日・120日・150日です。
体調不良で辞めた場合はどうなりますか?
特定理由離職者と認められれば、給付制限がなくなり、所定給付日数も会社都合と同じ表が使われます。医師の診断書などをもとにハローワークが判断します。自己都合だと思い込んで申告しないと、この区分は適用されません。
失業保険はいつ振り込まれますか?
ハローワークでの手続き後、待期7日を経て、自己都合の場合はさらに1か月の給付制限があります。会社都合・特定理由離職者には給付制限がなく、手続きから1か月前後で初回が振り込まれるのが目安です。
給付制限は3か月ではないのですか?
令和7年4月1日以降に離職した方は、原則1か月に短縮されています。ただし退職日から5年間で2回を超えて自己都合退職した場合は3か月です。
賞与は計算に含まれますか?
含まれません。賃金日額の計算に使うのは、退職前6か月に支払われた賃金(残業代・通勤手当などを含む)を180で割った額です。3か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除かれます。
傷病手当金と失業保険は同時にもらえますか?
同時には受け取れません。傷病手当金は「働けない状態」、失業保険は「働ける状態」が前提のためです。体調が回復してから失業保険に切り替えるのが一般的で、その間は受給期間の延長申請をしておく必要があります。

まとめ

  • 受給総額は「基本手当日額 × 所定給付日数」。計算式はこれだけ
  • 日額の上限は45〜59歳で9,110円(令和8年8月1日〜)。下限は2,562円
  • 金額を最も左右するのは日数。自己都合と会社都合で2〜3倍変わる
  • 体調不良での退職は特定理由離職者に当たる可能性がある。申告しないと適用されない
  • 退職日の決め方、傷病手当金との順番でも総額が変わる

このページの金額は概算です。実際の支給額と日数は、離職票の記載内容をもとにハローワークが決定します。
判断に迷う点がある場合は、お住まいを管轄するハローワークにご確認ください。

情報の基準日:2026年10月5日(令和8年8月1日改定の基準で算定)

主な出典

当サイトは民間の相談サポートサービスであり、公的機関ではありません。給付金の受給を保証するものではなく、
支給の可否および金額は、ハローワークおよび健康保険の保険者による審査で決定されます。


※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。記事内容は公開時点の情報にもとづきます。

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