退職前にやっておくこと|給付金で損しないためのチェックリスト

退職後に受け取れる給付金の額は、在職中にどこまで準備したかで変わります。
とくに健康保険の加入期間と受診の記録は、退職日を過ぎると取り返しがつきません。この記事では、退職前に確認しておきたい8つの項目を整理します。
- 退職日を過ぎると取り返せない準備は何か
- いつまでに、何を確認すればよいか
- 手元に残しておくべき記録
退職を決めたとき、多くの方は「引き継ぎ」と「次の仕事」に意識が向きます。給付金のことを考えるのは、たいてい辞めたあとです。
ただ、退職後にできることは限られています。在職中でなければ満たせない要件があり、あとから証明できない事実があります。
この記事は、退職日までに確認しておくことを8つにまとめたものです。すべてに当てはまる必要はありませんが、該当する項目があれば早めに動いておく価値があります。
なぜ「退職前」なのか
退職後の給付には、退職日の時点で満たしていなければならない要件があります。
| 項目 | 退職後にできるか |
|---|---|
| 健康保険の加入期間を1年にする | できません(退職日で確定します) |
| 傷病手当金の受給を開始する | できません(在職中の開始が必要です) |
| 残業記録を会社から取り寄せる | 難しくなります |
| 離職理由に異議を申し出る | できます |
| 受給期間の延長を申請する | できます(退職後30日経過後) |
上の2つは、退職日を過ぎると取り返しがつきません。
逆にいえば、この2つさえ押さえておけば、あとは退職後でも間に合います。
チェックリスト8項目
※ 最重要 の2つは、退職日を過ぎると満たせなくなります。
項目1|健康保険の加入期間
ここが最初の関門です。退職日までに継続して1年以上の被保険者期間がないと、退職後の傷病手当金(継続給付)を受けられません。
「継続して」という点が重要で、転職などで健康保険を抜けた期間があるとリセットされます。保険証の交付日や給与明細の健康保険料の欄で確認できます。
詳しくは傷病手当金は退職後も受け取れる?で解説しています。
項目2|受診の記録
傷病手当金の申請書には、医師が労務不能であることを証明する欄があります。診察していない期間について、医師は証明できません。
体調の変化に心当たりがある場合は、まず医療機関を受診してください。受診した結果、労務不能と判断されるかどうかは医師が決めることです。
なお、症状がないのに受診を促すものではありません。事実として不調がある場合に、記録として残しておく必要があるという趣旨です。
項目4〜6|記録の保存
会社都合(特定受給資格者)と認められるかどうかは、客観的な記録があるかどうかで決まります。
退職後に会社へ資料を請求するのは、現実的に難しくなります。在職中のうちに、次のものを手元に残しておいてください。
| 記録 | 何の証明になるか |
|---|---|
| タイムカード・勤怠記録 | 長時間労働(月45時間超が3か月以上、1か月100時間超など) |
| 給与明細(6か月分) | 失業手当の金額計算、賃金の未払いや減額 |
| 業務メール・チャット | ハラスメント、深夜や休日の業務指示 |
| 雇用契約書・辞令 | 一方的な配置転換や職種変更 |
| 通院の記録・お薬手帳 | 体調不良の経緯 |
詳しくは会社都合と自己都合で何が変わる?をご覧ください。
時期別|いつ何をするか
手元に残しておきたい書類
退職時に会社から受け取る書類と、自分で用意しておくものを整理します。
会社から受け取るもの
| 書類 | 用途 |
|---|---|
| 離職票(1・2) | 失業手当の手続き。退職後10日ほどで届きます |
| 雇用保険被保険者証 | 加入期間の確認 |
| 源泉徴収票 | 確定申告、次の勤務先への提出 |
| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険への切り替え |
| 年金手帳(会社預かりの場合) | 国民年金への切り替え |
退職から10日を過ぎても届かない場合は、会社へご確認ください。会社には、離職票の交付に必要な手続きを行う義務があります。
連絡しても対応されない場合は、ハローワークに相談できます。
自分で用意しておくもの
| 書類 | 用途 |
|---|---|
| 給与明細(6か月分以上) | 失業手当の金額確認、賃金トラブルの証拠 |
| タイムカード・勤怠記録の写し | 長時間労働の証明 |
| 業務メール・チャットの記録 | ハラスメント、深夜・休日の業務指示の証明 |
| 通院の記録・お薬手帳 | 体調不良の経緯 |
| 雇用契約書・就業規則 | 労働条件の確認 |
月収と退職予定日を入れるだけで、受け取れる見込み額に加えて、
いつまでに何をすればよいかのスケジュールが表示されます。
※ 試算です。実際の支給は各窓口の審査により決まります
よくある質問
すべてが手遅れというわけではありません。
在職中に傷病手当金を受給していなかった場合、傷病手当金は対象外になります。ただし失業手当の受給期間延長や、離職理由への申し出はまだできる場合があります。詳しくは受給期間の延長をご覧ください。
退職後の傷病手当金(継続給付)は受けられませんが、在職中であれば通常の傷病手当金は要件を満たせば受けられます。また、失業手当は雇用保険の加入期間で判断されるため、そちらは別に確認する必要があります。
傷病手当金の申請書には事業主が証明する欄があるため、在職中の申請では会社を通す必要があります。失業手当については、会社は関与しません。
健康保険や雇用保険の加入期間が、あと少しで区切りに届く場合は、退職日を調整することで受け取れる額が変わることがあります。ご自身の加入期間を確認したうえで判断してください。
むしろ在職中のほうが、選択肢が多い状態です。退職日が決まる前であれば、加入期間や受診のタイミングについてもご案内できます。ご相談いただいても、当社から勤務先に連絡することはありません。
まとめ
- 退職後に受け取れる給付金の額は、在職中の準備で変わります
- とくに健康保険の加入期間1年以上と受診の記録は、退職日を過ぎると取り返せません
- 会社都合と認められるかどうかは、客観的な記録があるかで決まります
- タイムカード・給与明細・業務メールは、在職中に手元へ残しておいてください
- 離職票は退職後10日ほどで届きます。離職理由の記載を必ず確認してください
退職の準備というと、引き継ぎや次の仕事のことが中心になりがちです。ただ、お金のことは、辞めてからでは間に合わない部分があります。
ご自身がどの項目に当てはまるか分からない場合や、退職日が決まっていてお急ぎの場合は、一度ご相談ください。確認だけでも承ります。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|傷病手当金、資格喪失後の継続給付
- ハローワークインターネットサービス|基本手当、離職票、特定受給資格者の範囲
- 厚生労働省|雇用保険制度、健康保険制度の概要
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本記事は制度の一般的な説明です。実際の支給の可否・金額・期間は、加入先の健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。当社が受給を保証するものではありません。
当サービスは民間の相談サポートであり、公的機関ではありません。症状のない方に受診をおすすめするものではなく、事実と異なる申告をおすすめするものでもありません。
本記事に記載の内容は、令和7年8月1日時点のものです。制度改正により変更される場合があります。
※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。記事内容は公開時点の情報にもとづきます。