退職後の健康保険はどうする?3つの選択肢と保険料の比較

退職後の健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つから選びます。
保険料はケースによって変わるため、一概にどれが安いとは言えません。ただし手続きには期限があり、会社都合の退職なら国民健康保険料が軽減される場合があります。
- 3つの選択肢それぞれの保険料の目安
- 手続きの期限(過ぎると選べなくなります)
- 傷病手当金や失業手当を受け取る場合の注意点
退職すると、会社の健康保険からは自動的に外れます。日本は国民皆保険なので、何らかの健康保険には必ず加入する必要があります。
ところが選択肢が3つあり、それぞれ保険料も手続きも違います。しかも期限を過ぎると選べなくなるものがあります。この記事では、判断に必要な材料を整理します。
3つの選択肢
| 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の扶養 | |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 在職中の約2倍 (上限あり) |
前年の所得で決まる | 0円 |
| 期限 | 退職日の翌日から20日以内 | 退職日の翌日から14日以内 | すみやかに |
| 加入できる期間 | 最長2年 | 制限なし | 要件を満たす間 |
| 手続き先 | 加入していた保険者 | 市区町村の窓口 | 家族の勤務先 |
どれを選ぶかは、前年の所得と扶養に入れる家族がいるかで大きく変わります。
任意継続|会社の保険を続ける
退職前に加入していた健康保険を、そのまま最長2年間続ける制度です。
保険料は在職中の約2倍になります
在職中は保険料を会社と折半していますが、退職後は全額を自分で負担します。そのため単純計算で約2倍になります。
任意継続の保険料には上限が設けられており、退職時の標準報酬月額が高い方でも、一定額を超えることはありません。
上限額は加入していた保険者によって異なります。給与が高かった方ほど、任意継続が有利になりやすいと言えます。
加入できる条件
| 被保険者期間 | 退職日までに継続して2か月以上あること |
|---|---|
| 申請期限 | 退職日の翌日から20日以内(厳守) |
この期限は非常に厳格に運用されています。1日でも過ぎると、原則として任意継続には加入できません。
退職後は書類の手配や体調のことで慌ただしくなりがちです。任意継続を考えている場合は、退職前から準備しておくことをおすすめします。
途中でやめられます
以前は原則2年間続ける必要がありましたが、令和4年1月から任意にやめられるようになりました。国民健康保険のほうが安くなったタイミングで切り替える、といった選択ができます。
国民健康保険|市区町村の保険に入る
お住まいの市区町村が運営する健康保険です。
保険料は前年の所得で決まります
ここが注意点です。退職して収入がなくなっても、保険料は前年の所得をもとに計算されます。
働いていた年の所得で計算されるため、無収入の状態で高い保険料を請求されることになります。
会社都合なら軽減される場合があります
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 特定受給資格者 特定理由離職者 |
前年の給与所得を実際の30%とみなして保険料を計算します |
| 自己都合退職 | 軽減の対象外です |
前年の年収が400万円ほどの方であれば、年間で十数万円の差になることもあります。
市区町村の窓口で、雇用保険受給資格者証を提示して申請する必要があります。
国民健康保険の加入手続きと同時に申請してください。会社都合や体調不良による退職に該当する方は、必ず確認しておきたいところです。
会社都合か自己都合かの判定については、会社都合と自己都合で何が変わる?で解説しています。
家族の扶養|保険料がかからない
配偶者や親などが会社の健康保険に加入している場合、その扶養に入る選択肢があります。保険料の負担はありません。
収入の要件があります
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 年間収入 | 130万円未満(60歳以上または障害のある方は180万円未満) |
| 収入の考え方 | これから先1年間の見込みで判断します |
ポイントは「これから先の見込み」で見ることです。退職前の年収が高くても、退職後に収入がなければ扶養に入れる可能性があります。
ここが見落とされやすい点です。
失業手当や傷病手当金は非課税ですが、扶養の判定では収入として扱われます。日額3,612円(130万円÷360日)を超えると、扶養に入れないのが一般的です。
月収20万円の方の傷病手当金は日額約4,444円ですので、この基準を超えます。給付を受け取っている間は扶養に入れないとお考えください。
判定基準は健康保険組合によって異なる場合があります。ご家族の勤務先を通じて確認してください。
給付金を受け取る場合の注意点
傷病手当金や失業手当を受け取る予定がある場合、選択肢が限られます。
| 受け取る給付 | 健康保険の選択肢 |
|---|---|
| 傷病手当金(継続給付) | 任意継続 または 国民健康保険 扶養には入れないことが一般的です |
| 失業手当 | 日額3,612円を超える場合は、任意継続 または 国民健康保険 |
| 受給期間の延長中 | 給付を受けていない期間は、扶養に入れる場合があります |
「退職後も傷病手当金を受け取るには任意継続が必要」という誤解がありますが、そうではありません。
退職後の継続給付は、在職中に加入していた保険者から支給されます。退職後にどの健康保険に入るかとは関係ありません。国民健康保険に切り替えても、継続給付は受け取れます。
要件については傷病手当金は退職後も受け取れる?をご覧ください。
手続きの期限まとめ
迷っている間に期限が来てしまうことがあります。まず市区町村の窓口で国民健康保険料の見積もりを聞き、任意継続の保険料と比べるのが確実です。国民健康保険料は窓口で試算してもらえます。
月収と退職予定日を入れるだけで、受け取れる見込み額と、
いつまでに何をすればよいかのスケジュールが表示されます。
※ 試算です。実際の支給は各窓口の審査により決まります
よくある質問
状況によって変わります。目安としては、次のような傾向があります。
・扶養に入れる場合:保険料0円のため最も有利
・前年の所得が高い場合:任意継続に上限があるため有利になりやすい
・前年の所得が低い場合:国民健康保険が安くなることが多い
・会社都合の場合:軽減措置により国民健康保険が有利になりやすい
市区町村の窓口で国民健康保険料を試算してもらい、任意継続の保険料と比べるのが確実です。
任意継続では、扶養している家族の保険料は追加でかかりません。一方、国民健康保険は家族の人数分だけ保険料が増えます。扶養家族が多い方ほど、任意継続が有利になりやすいと言えます。
国民健康保険は、退職日の翌日にさかのぼって加入することになります。保険料もその分さかのぼって請求されるため、遅れても総額は変わりません。ただし手続き前に医療機関にかかると、いったん全額を自己負担することになります。
就職先の健康保険に加入した時点で、任意継続の資格は失われます。保険者へ届け出てください。
必要です。厚生年金から国民年金への切り替えを、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口で行います。健康保険の手続きと同時にできます。収入が減った場合は、保険料の免除や納付猶予を申請できることがあります。
まとめ
- 退職後の健康保険は任意継続・国民健康保険・家族の扶養の3つです
- 任意継続は20日以内、国民健康保険は14日以内に手続きが必要です
- 会社都合や体調不良による退職なら、国民健康保険料が軽減される場合があります(申請が必要)
- 傷病手当金や失業手当を受け取る場合、扶養には入れないことが一般的です
- 退職後の傷病手当金は、任意継続でなくても受け取れます
健康保険は毎月の負担に直結します。とくに会社都合の軽減措置は、申請しないと適用されませんので、該当する方は忘れずに手続きしてください。
給付金と健康保険をあわせてどう進めるべきか分からない場合は、一度ご相談ください。確認だけでも承ります。
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)|任意継続被保険者制度、傷病手当金
- 厚生労働省|健康保険制度、国民健康保険制度の概要
- ハローワークインターネットサービス|特定受給資格者・特定理由離職者の範囲
本記事は制度の一般的な説明です。保険料の額や軽減措置の適用は、お住まいの市区町村および加入先の保険者により決定されます。
当サービスは民間の相談サポートであり、公的機関ではありません。健康保険・年金の手続きそのものに関するお問い合わせは、各窓口へお願いいたします。
本記事に記載の内容は、令和7年8月1日時点のものです。制度改正により変更される場合があります。
※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。記事内容は公開時点の情報にもとづきます。