コラム

特定理由離職者とは?体調不良で辞めた場合の失業手当の扱い

/最終更新:2026年8月5日
この記事の結論

体調不良や家族の介護など、やむを得ない事情で退職した方は「特定理由離職者」に該当する場合があります。

該当すると、給付制限がなくなる・加入期間の要件が緩和される・国民健康保険料が軽減されるという3つの点で、通常の自己都合より有利になります。

この記事でわかること
  • 特定理由離職者に該当する人の範囲
  • 通常の自己都合と何が変わるか
  • 認定を受けるために必要なもの

「体調を崩して自分から辞めたのだから、自己都合だろう」

そう考える方が多いのですが、雇用保険では別の扱いになる場合があります。それが特定理由離職者です。

会社都合(特定受給資格者)ほどではないものの、通常の自己都合よりは有利な条件が用意されています。この記事では、その中身を整理します。

特定理由離職者とは

自分から退職を申し出た場合でも、やむを得ない事情があったと認められる方を指します。

雇用保険では、離職理由によって3つに区分されます。

図解1|離職理由の区分
区分 該当する例
特定受給資格者
(会社都合)
解雇、倒産、長時間労働、賃金未払い、ハラスメント
特定理由離職者 体調不良、家族の介護、契約の更新がなかった、配偶者の転勤
一般の受給資格者
(自己都合)
転職、キャリアチェンジ、その他の自己都合

自己都合と何が変わるか

図解2|通常の自己都合との比較
一般の自己都合 特定理由離職者
給付制限 原則1か月 なし
加入期間の要件 離職前2年間に12か月以上 離職前1年間に6か月以上でも可
国民健康保険料 通常どおり 軽減される場合があります
給付日数 区分によって異なります(後述)

変化1|給付制限がなくなります

自己都合で退職した場合、待期7日間に加えて原則1か月の給付制限があります。この期間は無収入で過ごすことになります。

特定理由離職者と認められると、この1か月がなくなります。待期7日を過ぎればすぐに受給が始まります。

変化2|加入期間の要件が緩和されます

通常、失業手当を受け取るには離職前2年間に12か月以上の被保険者期間が必要です。

特定理由離職者の場合、離職前1年間に6か月以上でも受給資格が認められます。転職して間もない方や、勤務期間が短い方にとっては大きな違いです。

変化3|国民健康保険料が軽減されます

退職後に国民健康保険へ加入すると、保険料は前年の所得をもとに計算されます。収入がない状態で高い保険料を請求されることになります。

特定理由離職者(後述の「Ⅰ」に該当する方)は、前年の給与所得を実際の30%とみなして計算する軽減措置を受けられる場合があります。

この軽減は自動では適用されません

お住まいの市区町村の窓口で、雇用保険受給資格者証を提示して申請する必要があります。国民健康保険の加入手続きと同時に申請してください。

詳しくは退職後の健康保険はどうする?をご覧ください。

該当する事情

図解3|特定理由離職者に該当する例
1
体調不良により退職した
病気やケガ、心身の障害により、業務を続けることが難しくなった場合。医師の診断書などが判断材料になります。

2
契約期間が満了し、更新されなかった
有期契約で、本人は更新を希望していたにもかかわらず、更新されずに退職した場合。

3
家族の介護・看護のため退職した
親族の介護や看護が必要になり、就業の継続が難しくなった場合。

4
妊娠・出産・育児により退職した
受給期間の延長を申請していることが前提になる場合があります。

5
配偶者の転勤等により通勤が困難になった
配偶者や扶養親族との別居が避けられない場合、通勤時間が著しく長くなった場合など。

6
父母の扶養、住居の移転などやむを得ない事情
個別の事情によって判断されます。

3つの区分の違い

特定理由離職者は、さらに2つに分かれます。

図解4|区分と給付日数の関係
区分 該当する例 給付日数
特定理由離職者
契約期間が満了し、更新されなかった場合 特定受給資格者と同じ表
(最長330日)
特定理由離職者
体調不良、介護、配偶者の転勤など 一般の受給資格者と同じ表
(最長150日)

どちらの区分でも、給付制限はありません。

体調不良の場合は「Ⅱ」になります

体調不良による退職は、給付日数そのものは自己都合と同じです。ただし給付制限がなくなるため、受け取り始める時期が早くなります

図解5|受給開始までの違い(35歳・月収30万円)
一般の自己都合
待期 7日間
給付制限 原則1か月
受給開始 約37日後
この間の収入
0 円

特定理由離職者
待期 7日間
給付制限 なし
受給開始 8日目から
約1か月分
約 19 万円

※ 基本手当日額6,208円で試算した目安です。総額が増えるのではなく、受け取り始める時期が早くなります。

より重要なのは、就職困難者に該当するかどうかです

体調不良で通院している方は、就職困難者にも該当する可能性があります

就職困難者と認められると、給付日数が最長360日まで延びます。特定理由離職者(Ⅱ)の最長150日と比べて、大きな違いです。

詳しくは就職困難者とは?をご覧ください。

認定を受けるために

離職票の記載を確認してください

会社が作成する離職票には、離職理由を記入する欄があります。「一身上の都合」とだけ書かれている場合、通常の自己都合として処理されます

実際には体調不良が理由であったのなら、ハローワークに申し出ることができます。離職票には、離職理由について本人が異議を申し出るための欄があります。

判断の材料になるもの

事情 用意するもの
体調不良 医師の診断書、通院の記録、お薬手帳
契約の更新がなかった 雇用契約書、更新を希望していたことがわかる記録
家族の介護 要介護認定の資料、家族の状況がわかる書類
配偶者の転勤 転勤辞令、住民票など

必要な書類はハローワークによって案内が異なる場合があります。手続きの前に、管轄のハローワークへ確認しておくとスムーズです。

あなたの受給条件を確認できます

月収・年齢・雇用保険の加入期間・退職の事情を入れるだけ。
受け取れる見込み額と、いつから受け取れるかが分かります。

受給額をかんたん試算する

※ 試算です。実際の認定はハローワークが行います

よくある質問

会社都合とは違うのですか

違います。会社都合(特定受給資格者)は、解雇や長時間労働など、会社側に原因がある場合です。特定理由離職者は、本人側の事情でやむを得ず退職した場合を指します。給付制限がない点は共通していますが、給付日数の扱いが異なります。

体調不良で辞めたのに、離職票に一身上の都合と書かれています

ハローワークに申し出ることができます。離職票には本人が異議を記入する欄があり、医師の診断書などをあわせて提出することで、判断が変わる場合があります。判定するのは会社ではなくハローワークです。

療養中で、まだ働ける状態ではありません

失業手当は「働ける状態」が前提のため、療養中は受け取れません。まず受給期間の延長を申請し、回復してから手続きを進めてください。詳しくは受給期間の延長をご覧ください。

傷病手当金を受けていた場合はどうなりますか

傷病手当金と失業手当は同時に受け取れません。傷病手当金を受け取りきってから、失業手当に切り替えることになります。その際、特定理由離職者に該当すれば給付制限なしで受給できます。

認定されると会社に不利益がありますか

特定理由離職者は、会社都合とは異なる区分です。会社の助成金への影響については、事情により取り扱いが異なります。いずれにせよ、事実と異なる記載に同意する義務はありません。

まとめ

この記事の要点
  • 体調不良や介護など、やむを得ない事情での退職は特定理由離職者に該当する場合があります
  • 該当すると給付制限(原則1か月)がなくなります
  • 加入期間の要件が緩和され、離職前1年間に6か月以上でも受給できます
  • 国民健康保険料が軽減される場合があります(申請が必要)
  • 体調不良で通院中の方は、就職困難者にも該当する可能性があります

「自分から辞めたから自己都合」と思い込んで手続きを進めると、受け取れるはずの条件を逃すことがあります。

判定するのは会社ではなくハローワークです。事情があった場合は、必ず申し出てください。ご自身が該当するか分からない場合は、一度ご相談ください。確認だけでも承ります。

参考にした公的機関の情報

本記事は制度の一般的な説明です。離職理由の判定および支給の可否・金額・期間は、ハローワークの審査により決定されます。当社が受給を保証するものではありません。

当サービスは民間の相談サポートであり、公的機関ではありません。事実と異なる申告をおすすめするものではありません。

本記事に記載の内容は、令和7年8月1日時点のものです。制度改正により変更される場合があります。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。記事内容は公開時点の情報にもとづきます。

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