制度改正

【制度改正】自己都合退職の失業手当、給付制限が原則1か月に短縮されています

自己都合で退職した場合、失業手当(雇用保険の基本手当)は、7日間の待期期間が終わったあと、さらに一定期間は支給されません。これを給付制限といいます。

2025年4月から原則1か月に

2024年に成立した雇用保険法の改正により、2025年4月1日以降に離職した方の給付制限は、原則2か月から原則1か月に短縮されました。待期の7日間と合わせても、およそ1か月半で支給が始まる計算になります。

適用されるかどうかは、離職票に記載された「離職年月日」で判断されます。退職日と離職日が異なる場合があるため、離職票の記載をご確認ください。

3か月のままになる場合があります

過去5年間に、正当な理由のない自己都合退職による受給資格決定が3回以上ある場合は、給付制限は3か月です。短期間に転職を繰り返している場合は注意が必要です。

教育訓練を受けると解除される仕組みも

離職日前1年以内、または離職期間中に、雇用の安定や再就職に資する教育訓練を自ら受けた場合、給付制限が解除される仕組みも設けられました(2025年4月1日以降に受講を開始したものが対象)。この場合、待期の7日間が終わればすぐに支給が始まります。

利用するには、受給資格決定日や初回の認定日までにハローワークへ申し出る必要があります。

給付制限の変遷

  • 2020年9月まで:3か月
  • 2020年10月〜2025年3月:2か月(5年以内に3回目以降は3か月)
  • 2025年4月以降:1か月(5年以内に3回目以降は3か月)

なお、そもそも給付制限がない場合もあります

倒産や解雇のほか、長時間労働や賃金の未払いなど会社側の事情による退職で「特定受給資格者」に該当する場合、また障害者手帳をお持ちの方などが「就職困難者」に該当する場合は、給付制限がありません。所定給付日数も長くなります。

ご自身がどの区分にあたるかは、離職票の離職理由や個別の事情によって変わります。最終的な判断はハローワークが行います。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、ハローワークの審査により決定されます。記載内容は公開時点の情報にもとづきます。

※本記事は制度の一般的な説明です。個別の可否・金額は、健康保険の保険者およびハローワークの審査により決定されます。記事内容は公開時点の情報にもとづきます。

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