GLOSSARY
給付金の用語集
申請の場面で出てくる言葉を、できるだけかんたんな言葉で説明しています。
36協定
法定労働時間を超えて働かせる場合に、会社と労働者代表が結び、労働基準監督署に届け出る協定です。労働基準法第36条にもとづくため、この名前で呼ばれます。協定があっても、時間外労働には上限が定められています。
賃金の未払い
働いた分の給与が支払われない、支払日を過ぎても支払われない状態です。本来支払われる額の3分の2未満しか支払われなかった月がある場合などは、失業手当で特定受給資格者に該当することがあります。給与明細や振込記録が事実を示す資料になります。
解雇予告手当
会社が労働者を解雇する場合、原則として30日前に予告するか、予告に代えて平均賃金の30日分以上を支払う必要があります。この支払いが解雇予告手当です。解雇された場合は、失業手当でも特定受給資格者として扱われることがあります。
退職届と退職願
退職願は退職を願い出る書類、退職届は退職することを届け出る書類です。届のほうが確定的な意味を持ちます。提出の時期によって退職日が決まり、傷病手当金や失業手当の手続き全体の日程に影響します。提出前に日程を確認しておくと安全です。
就業規則
労働時間、休暇、賃金、退職などのルールを定めた会社の規則です。常時10人以上を使用する事業場では作成と届出が義務づけられています。休職の可否や期間、退職の申し出の期限などが書かれているため、退職を考えるときは最初に確認したい書類です。
休職
在籍したまま、一定期間仕事を休む制度です。法律上の義務ではなく、会社の就業規則によって内容が定められています。休職できる期間や、期間満了後の扱いは会社によって異なるため、就業規則の確認が必要です。
有給消化
退職前に残っている有給休暇を使い切ることです。この期間も在籍扱いとなり、給与が支払われます。傷病手当金の待期期間は、有給休暇中でも成立します。どの順番で休むかによって受け取れる金額が変わるため、事前の設計が重要になります。
年次有給休暇
一定期間勤務した労働者に与えられる、賃金が支払われる休暇です。勤続年数に応じて日数が増えます。退職時に残っている日数は、退職日までの間に消化するのが一般的です。買い取りは原則として認められていませんが、退職時に限り会社が任意で行う場合があり…
最終出社日
実際に会社へ出勤する最後の日です。退職日と同じとは限らず、有給休暇を消化する場合は退職日より前になります。私物の持ち帰りや引き継ぎは、この日までに済ませておくと安全です。
退職日
雇用契約が終了する日です。健康保険や厚生年金の資格は、その翌日に失われます。傷病手当金を退職後も受け取る場合、退職日に出勤していないことが条件になります。あいさつや引き継ぎのための出社も出勤と扱われるため、注意が必要です。