GLOSSARY
給付金の用語集
申請の場面で出てくる言葉を、できるだけかんたんな言葉で説明しています。
障害年金との調整
同じ病気・けがで障害厚生年金を受けている場合、傷病手当金は調整され、差額のみが支給されることがあります。どちらが有利かは金額によって異なるため、両方に該当しそうな場合は個別に確認が必要です。
出産手当金
出産のために会社を休んだ期間について、健康保険から支給される給付です。計算方法は傷病手当金と似ています。同じ期間について傷病手当金と出産手当金の両方を受け取ることはできず、原則として出産手当金が優先されます。
報酬との調整
休んでいる期間に会社から給与や手当が支払われている場合、その分だけ傷病手当金が減額されたり、支給されなかったりする仕組みです。支給が止まっている状態でも「受けられる状態」とみなされる場合があり、退職後の継続給付の判断に関係することがあります…
有給休暇と傷病手当金の調整
有給休暇を使った日は給与が支払われるため、その日の傷病手当金は支給されません。ただし支給される額より給与が少ない場合は、差額が支給されることがあります。待期の3日間については、有給休暇でも公休でも成立します。どの順番で休むかによって受け取れ…
傷病手当金支給申請書
傷病手当金を請求するための書類です。本人が書く欄、医師が書く欄、会社が書く欄の3つに分かれています。用紙は加入している保険者のサイトから印刷できます。1か月ごとにまとめて申請するのが一般的です。
不支給
申請した期間について、傷病手当金が支給されないと判断されることです。要件を満たしていない場合のほか、書類の記載に不足がある場合にも起こります。不支給の理由は通知書に記載されます。内容によっては、書類を整えて再度申請できる場合があります。
支給決定通知書
傷病手当金の審査が終わり、支給が決まったときに保険者から届く通知です。支給の対象期間、日数、金額などが記載されています。振込があったのに金額が想定と違う場合は、この通知で対象期間と日数を確認します。
健康保険組合
企業や業界団体が独自に運営する健康保険です。法律上の給付に上乗せした独自給付(付加給付)がある場合があります。申請書の様式や提出の締め日、支給日が組合ごとに決まっていることがあるため、最初に確認しておくと予定が立てやすくなります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)
主に中小企業が加入する健康保険の運営団体です。都道府県ごとに支部があり、傷病手当金の申請書は住所地ではなく、勤務先が加入していた支部に提出します。審査が終わって支給が決まると、2回目以降はおおむね受付から10営業日以内に振り込まれるとされて…
保険者
健康保険を運営している団体のことです。中小企業では全国健康保険協会(協会けんぽ)、大企業や業界団体では健康保険組合であることが多く、申請書の提出先もここになります。保険証や資格確認書に記載されている「保険者名称」で確認できます。組合によって…