GLOSSARY
給付金の用語集
申請の場面で出てくる言葉を、できるだけかんたんな言葉で説明しています。
受給資格決定日
ハローワークで求職の申込みと離職票の提出を行い、失業手当を受ける資格があると確認された日のことです。この日から待期期間が始まるため、手続きが遅れるとその分だけ受給開始も後ろにずれます。
給付制限
自己都合で退職した場合などに、待期の7日間が終わったあと、さらに一定期間は失業手当が支給されない仕組みです。2025年4月1日以降に離職した場合は原則1か月に短縮されました(以前は原則2か月)。ただし過去5年間に自己都合による受給資格決定が…
待期期間(雇用保険)
ハローワークで求職の申込みをしてから、失業の状態が通算7日間になるまでの期間です。この7日間は退職理由にかかわらず支給されません。傷病手当金の「待期3日」とは別の制度です。
所定給付日数
失業手当を受け取れる日数のことです。退職理由、年齢、雇用保険の加入期間によって決まります。自己都合など一般の離職:90日〜150日会社都合など特定受給資格者:90日〜330日就職困難者:300日または360日同じ加入期間でも、退職理由によっ…
給付率
賃金日額に対して、基本手当日額が何割になるかを示す割合です。おおむね50〜80%の範囲で、賃金が低い方ほど高い割合になります。60歳以上65歳未満の方は45〜80%と、区分が異なります。
基本手当日額
失業手当の1日あたりの金額です。賃金日額に給付率(おおむね50〜80%、60歳以上65歳未満は45〜80%)をかけて計算します。年齢区分ごとに上限があり、毎年8月1日に見直されます。2025年8月からの上限額は、60〜64歳が7,623円、…
賃金日額
退職前6か月に支払われた給与の合計を180で割った金額です。基本手当日額を計算するもとになります。賞与(ボーナス)は含みません。年齢区分ごとに上限額と下限額が決まっています。
基本手当(失業手当)
いわゆる失業保険のことで、正式には雇用保険の「基本手当」といいます。退職後、働く意思と能力があり、仕事を探している状態のときに支給されます。金額は退職前の給与から計算した「基本手当日額」、受け取れる日数は「所定給付日数」で決まります。病気な…
雇用保険
働く人が失業したときなどに給付を行う公的な保険です。会社に雇われて一定の条件を満たす方は、原則として加入します。失業手当(基本手当)のほか、再就職手当、教育訓練給付、育児休業給付などもこの制度から支給されます。
時効(2年)
傷病手当金を請求できる期限です。働けなかった日ごとに、その翌日から2年で時効になります。過去にさかのぼって申請できる場合もありますが、当時の診療記録が残っていることや、医師に証明してもらえることが前提になります。